化学物質管理担当者連絡会

規約

(総則)
第1条 この会は、化学物質管理担当者連絡会(以下、この会と略称する。)と称する。
2 この会は、事務局を世話人が所属する機関に置く。
(目的)
第2条 この会は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び文部科学省所轄機関、各種研究機関、企業等において、使用される化学物質等の管理に携わる者が、その連携を密にし、管理の方法、技術及び教育に関する研修並び管理運営に関する諸情報を交換し、化学物質の安全適正管理を徹底することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  (1) 連絡会の開催
  (2) 研修会等の開催
  (3) その他
(加入者)
第4条 この会の加入者は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び文部科学省所轄機関、各種研究機関、企業等において、使用される化学物質等の管理に携わる者とする。
(役員)
第5条 この会の運営のために、次の役員を置く。
  (1) 世話人 若干名とし、うち代表1名とする。
  (2) 各役員の職務は次のとおりとする。
代表 この会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
世話人 この会の用務を処理する。
  (3) 世話人は、加入者のうちから互選により、また、代表は世話人の互選によって選出し、連絡会での承認を得るものとする。
  (4) 世話人の任期は2年とし、その再任を妨げない。
  (5) この会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は、この会議で参考意見を述べる。
(会議)
第6条 この会は、連絡会議と、上記の役員による世話人会とする。
(運営)
第7条 この会の運営に必要な事項は、世話人会で協議し、連絡会議で定める。
(会計年度)
第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第9条 この規約は、連絡会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付 則  この会則は、平成21年11月12日から施行する。

世話人

木下知己(ACSES)*、佐藤幸子(岡山理科大学)、芝田育也(大阪大学)
林瑠美子(名古屋大学)、松本道明(同志社大学)、森本研吾(産総研)、山口佳宏(熊本大学)
[五十音順、敬称略」*代表